2016-12-13 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
○政府参考人(鈴木俊彦君) 今申し上げたような消費支出の実態も踏まえまして既裁定年金者の改定を行っているわけでございますけれども、そうした中で、今まさに先生御指摘ございましたように、仮に将来的に新規裁定者と既裁定者の年金水準の乖離幅、これが二割を上回る可能性が生じた場合には、既裁定者の年金についても例えば賃金スライドを基本とした改定を行うといったような必要な措置を講じることによりまして、既裁定者の年金
○政府参考人(鈴木俊彦君) 今申し上げたような消費支出の実態も踏まえまして既裁定年金者の改定を行っているわけでございますけれども、そうした中で、今まさに先生御指摘ございましたように、仮に将来的に新規裁定者と既裁定者の年金水準の乖離幅、これが二割を上回る可能性が生じた場合には、既裁定者の年金についても例えば賃金スライドを基本とした改定を行うといったような必要な措置を講じることによりまして、既裁定者の年金
田村大臣は、既裁定年金者、既に年金生活を送られている方々の実質の年金受給額は、アベノミクスの前提の中でいうと今後減っていくということを答弁されたんですが、安倍総理もそのことを認識されていると、今、答弁されたんですね。
急激な高齢化社会を迎えまして、また、経済の低成長ということでございますから、どうしても、保険料をなるべく上げを少なくする、それから給付水準も今お話のように多少調整いたしますが、しかし、既裁定年金者の年金は上昇していくわけですね。そんなことで、また支給開始年齢等も、二〇二五年、つまり平成三十七年を目標時として今改正をしようとしています。
しかし、私どもは、はっきりここで申し上げておきたいのでありますが、今の既裁定年金者の年金はカットはいたしません。そして、それは物価スライドによって、上昇すれば改定をしてまいりますから、実質的価値は保持されるということは明確に私ども申し上げているところでございます。
今委員が修正積立方式とか修正賦課方式と言われたのは、まさにそういうことでございまして、完全にバランスがとれているかというと、少子高齢化が進みますから、ある程度、現役の既裁定年金者の方があるいは多少有利になる可能性はあります。でも、それは、世代間のお互いに支え合う制度ですから、やがてその若い世代も支えられるようになるという前提に立っておりますから、そのような設計にさせていただいておるわけです。
それから、あと制度としては、厚生省の方から出しました、給付水準は大体年収の六〇%くらいを目標にするとか、あるいは比例部分の支給開始年齢は二〇一三年から二〇二五年にかけてこれを実施したいとか、あるいは、物価スライドにつきましても、これは保障いたしますから、既裁定年金者については物価スライドでやる、これからの人たちは賃金スライドも入れていきますというような改革案を今出しております。
○宮下国務大臣 例えば、景気対策としていろいろ減税をやっても消費が拡大しないのは、それは失業の問題等が最大の原因だと思いますが、同時に、こういう社会保障システム、例えば年金が、自分たちが、例えば若い人たちは六十歳になったらもらえるのか、あるいは今、既裁定年金者で年金を受給しておられる方々はこの年金はカットされるのではないかという不安感があることも事実でございます。
それから、最後に先生のおっしゃられた点はまことに重要な点でございまして、私どもは、例えば今非常に国民の間に不安感があるのは、今もらっておる人たち、つまり既裁定年金者がその年金額をカットされるのではないかという懸念をよく聞きます。
○穐山篤君 逐次指摘をしたいと思いますが、既裁定年金者の退職時の特昇分、これは国家公務員との格差一〇%というスライド停止の問題とかかわっているわけでありますが、私の方からちょっと問題を指摘しておきたいと思います。 昭和四十九年の十一月二十六日、この日は大蔵大臣覚えていると思いますが、田中角榮元総理大臣が辞意を表明した日なんです、政治的に言いますと。
我々も、受給者の方々からいろいろそういう御意見は聞いておるわけでございますが、ただ、もともとこの制度は、昭和六十年のいわゆる制度改革におきまして給付水準の適正化を図った、その際、既に従前の制度で裁定されているいわゆる既裁定年金者につきましては、新制度による年金との均衡を考慮いたしまして、すべて通年ルールによる年金額に裁定がえしたところでございます。
通年ルールによる裁定がえの年金をするいわゆる既裁定年金者の場合、それから従来の年金額を下回るときは従前の年金額を保障する、こうなっています。これは既得権を保障するためだと。
既裁定年金者のスライドを停止するという非情な措置の一部緩和すら受け入れない、このような政府の姿勢に対して私は大きな憤りを感じます。 確かに、私どもの主張に基づく審議の中で多くの問題点が明らかになりました。国鉄共済の安定化を初め一定の前進を見ることができました。
また既裁定年金者への物価スライド停止によって、受給者の過半数が十年近くにわたって約二割の受給減を余儀なくされることになります。このような冷酷きわまる仕打ちは許せません。さらに支給開始年齢を六十五歳に引き上げていること、本委員会の質疑でも取り上げた懲戒処分等による職域加算部分の支給停止措置も問題であります。 第二は、年金制度に対する国と政府の責任を全く放棄していることであります。
だから、これは総合的に全体が見直されるということであるならば、それなりに対応の仕方があるんですけれども、共済年金制度については、恩給期間と共済年金期間とまたがっている人が今の既裁定者ほとんどなんですから、したがって恩給がそのまま存続されるのであれば、既裁定年金者の問題についてもバランスを欠かないように扱われてもいいんじゃないか、スライドの問題については。こういうふうに考えるんです。
年金制度に対する信頼を裏切らないためにも既裁定年金者のスライド停止は行うべきではないと考えております。 以上、原案につきまして反対の理由を簡単に述べましたが、自由民主党と民社党共同提案の修正案につきましては、原案を改善するという意味では評価いたしますが、いまだ十分ではないので反対せざるを得ません。
それから文官で恩給と共済年金制度両方の制度にまたがっての既裁定年金者がいるわけであります。そういう人たちも共済年金を受ける権利を持っていると思います。特に国鉄を退職した人たちの場合、まさか国鉄だけが他の公務員共済年金の人たちと差別をされて扱われるということを想定してやめた人は一人もいないと思うんです。こういう人たちには共済年金を受ける権利はないというふうに考えておられるんでしょうか。
○下田京子君 最初に、既裁定年金者のスライド停止問題で御質問します。 今回の改正で、共済方式で計算されている年金受給者のスライドが一時停止されるということは、現役組合員ばかりでなくて、既に年金をもらっている人にまで不利益が及ぶという点で、過去に例のない問題であるということを指摘しておきます。農林年金の場合に、共済方式採用者は、全体の年金受給者の中で一七・六%かと思います。
きょう午前中質問したわけですが、農林年金の場合は既裁定年金者のうち一七・六%の方が今度の計算方式を変えるためにダウンするわけですね。これは私は、先般広島の広島県市町村職員の共済組合でお聞きしますと、半分以上の人がダウンをする。今回の四つの法案の改正によってダウンする人はかなり多いし、そのダウンの金額も人によって大分違うと思うんですね。
そういう意味で、そういう一人一人に対して、こういうわけだからひとつ協力してもらいたいという、そういう配慮がもうちょっとあっていいんじゃないか、そういう意見をここで申し述べておきたいと思うんですけれども、一人一人の既裁定年金者の方たちが自分の場合どうなるかということはみんな知っていますか。
○塩出啓典君 そうしますと、いわゆるスライド停止になる人は既裁定年金者では一七・六%である、こう理解していいわけですね。
要するに通年方式に裁定がえをする、既裁定年金者もそれと同じような金額にしろというならば、まさしく乱暴なことになるかもしれません。したがって、既裁定年金者は裁定がえをしますけれども、低い裁定がえをした金額には落としませんよと。既裁定年金の額は保障しますよと。
問題は既裁定年金者でございますが、この人の場合には通年方式に裁定がえをいた します。裁定がえをした額に下げますよというならば、その場合で直ちに額が下がることになります。その額は下げません、従来の額を保障します、ただし通年方式で裁定した金額掛けるスライドの金額が追いつくまでの間、しばしスライドだけ待ってくださいと、こういうことになっているわけですね。
○本岡昭次君 それではまず、既裁定年金者のスライド停止の問題について伺います。 先ほどの社会保障制度審議会の答申の中でも、「年金制度に対する信頼を裏切りかねない」ものだというふうな極めて厳しい指摘があるんですね、既裁定年金者のスライド停止という問題について。
○村沢牧君 そうしますと、施行日前の既裁定年金者について祖共済方式による二百五十二万円が既得権として保障されるけれども、通年方式で算定した今もお話があった二百四十五万八千六百円ですか、これに裁定がえされ、既得権に達するまでスライドが停止をされると、そういうことですね。
第三に、既裁定年金者の年金額につきましては、いわゆる通算年金方式により算定した額に改定することとし、新規裁定年金との水準上の均衡を図ることとしております。 なお、これにより現在受けている年金額が減額することがないよう、従前の年金額は、これを保障することといたしております。
次に、施行前の組合員の給付の保障についてでございますが、先ほども触れましたけれども、今回の改正案では、既裁定年金者の年金については、従前額を保障するが、通年方式に改定した額がスライドにより従前額に達するまではスライドは停止するということにいたしております。
第三に、既裁定年金者の年金額につきましては、いわゆる通算年金方式により算定した額に改定することといたしております。なお、これにより現在受けている年金額が減額することがないよう、従前の年金額は、これを保障することといたしております。 第四に、農林漁業団体職員共済組合の給付に要する費用につきましては、使用者である農林漁業団体と組合員との折半負担とすることといたしております。
次に、既裁定年金者のスライド停止についてでありますが、戦後における私立学校の発展と今日の学校教育において私学の果たしておる重要な役割は、現在、私学共済の年金者となっておられる方々を初め、関係者の御協力のたまものであると考えております。